NPO法人 ご担当者様へ



以前にご相談いただきました、とあるNPO法人のお話です。

まずは前提となる役員の任期についての説明です。

会社・法人の役員の任期は根拠法となる法律(会社法等)や定款によって定められ、多くの株式会社などは最長10年まで伸長する事が可能となっています。

これに対し、NPO法人や一般社団法人等では最長でも理事は2年までしか任期を伸長する事はできません。ただし「 定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。」という条文を根拠に、 任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで任期をのばせるという、伸長規定を多くのNPO法人様は取り入れられています。大まかに2年といった認識でよいかと思います。

ご相談のあったNPO法人については設立以来、資産の総額の変更(今日現在は変更登記は不要)どころか、理事の変更登記も一切されていませんでした。

 NPO法人の場合、毎年必ず所轄庁に対して事業報告書等を提出しなければなりません。
しかし、その際には任期ごとに役員の改選手続き及びその旨の登記がなされているかどうかは所轄庁によって確認はされておらず、よって法人ご担当者様も役員の改選に基づく登記をしなければならない、という認識もなかったようです。

 

NPO法人はほとんどがしっかり運営しているところでありますが、このように色んな手続きを放置しているところももちろん存在します。 あまりにもすべき手続きをしないNPO法人については、職権で所轄庁が認証の取り消しを行う可能性もあります。

ここには、しなければならない規則とその規則を知らない方がいる事実があります。

このような場面でもご相談いただければ適切なアドバイスをさせていただきますのでご安心ください。